配当金受領方式

当社での株式の配当金受領方法は1.株式数比例配分方式、2.登録配当金受領口座方式の2方式があります。

証券口座で受領(株式数比例配分方式)

すべての銘柄について、証券会社等の口座の残高に応じ、証券会社等を通じて配当金を受け取る方法。
複数の証券会社に口座を保有されている場合、それぞれの証券会社にお預けの株数に応じて、各証券会社の口座に源泉徴収後の配当金が振込まれます。
*配当課税:20.315%(所得税(復興特別所得税含む):15.315%、住民税:5%)

ご注意事項

① 複数の証券会社に口座を保有されている場合には、1社に対して「株式数比例配分方式」の申込みをされると、他の証券会社等で保有している銘柄も含め、すべての銘柄について同方式が適用されます。(他の方式との併用はできません。)
② 信託銀行等の「特別口座(*1)」に株式を保管されている場合は、「株式数比例配分方式」を選択いただくことができません。同方式の申込手続きを行うためには、特別口座を閉鎖することが必要となります。閉鎖に際し特別口座に保管されている株式に関しては、単元未満株式の買取請求(売却)を行うか、証券会社の口座へ振替移管していただく必要があります。なお、当社では「一般口座」の取扱いがございませんので、「特別口座」からの振替移管はできません。あらかじめご了承願います。
*1『特別口座』とは、株券を所有していたまま株券電子化を迎えた場合等において、発行会社が株主の権利を保護するために信託銀行等に開設する口座をいいます。なお、特別口座の開設の有無はお取引のある証券会社等にお問合せいただくことで確認することが可能です。ただし、特別口座の開設先(信託銀行等の名称)、銘柄及び残高について確認することはできませんのでご留意ください。
③ 株式数比例配分方式を選択し、上場株式等の配当金を特定口座(源泉徴収選択口座)で受け入れた場合には、同じ特定口座内の上場株式等の譲渡損失と損益通算されます。(損益通算のための確定申告は不要です。)
④複数の証券会社に口座を保有されており配当金を比例配分した結果、端数が発生した場合には、端数分については保有株式数の最も多い証券会社の口座に入金されます。
⑤複数の証券会社に口座を保有されている場合、「証券保管振替機構(ほふり)」で「名寄せ」が行われますが、各証券会社で登録内容が異なる(住所記載にマンション名の有無など)と、同方式が選択できない場合があります。

銀行口座で受領(登録配当金受領口座方式)

すべての銘柄について、あらかじめ指定した1つの金融機関口座で配当金を受け取る方法
お客様の指定された金融機関口座(出金先金融機関口座)に、すべての銘柄の源泉徴収後の配当金が振込まれます。
*配当課税:20.315%(所得税(復興特別所得税含む):15.315%、住民税:5%)

ご注意事項

①複数の証券会社に口座を保有されている場合には、1社に対して「登録配当金受領口座方式」の申込みをされると、他の証券会社等で保有している銘柄も含め、すべての銘柄について同方式が適用されます。(他の方式との併用はできません。)
②他社にて少額投資非課税口座(NISA口座)で上場株式等を保有している場合に、当該株式等の配当金について非課税の適用を受けるためには、配当金の受取方法として「株式数比例配分方式」を選択していただく必要がありますので、当社で「登録配当金受領方式」を選択しないようご注意願います。 *当社では「NISA口座」の取り扱いはございませんので、あらかじめご了承願います。
③配当金が振り込まれる「金融機関口座」は、お客様の「出金先金融機関口座」となります。「出金先金融機関口座」を変更されると、配当金の振込先も併せて変更になります。
④「登録配当金受領口座方式」では「ゆうちょ銀行口座」を指定することはできません。同方式を選択される場合には、当社の「出金先金融機関口座」に「ゆうちょ銀行」以外の金融機関口座をご登録ください。

変更時の留意点

上記の2方式を変更される際、変更手続きが完了するまで数日間かかる場合があります。
また、配当金や優待などの権利確定日の直前では変更手続きができない場合もあります。十分に余裕をもって手続ください。