最良執行方針

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。 株式会社スマートプラス(以下、「当社」といいます。)では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1. 対象となる有価証券

金融商品取引法施行令第16 条の6に規定される「上場株券等」のうち、国内の金融商品取引所のひとつである東京証券取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(上場不動産投資信託の投資証券)等であって、当社が取り扱いを行う有価証券。(以下「対象有価証券」といいます。)
なお、当社においては金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」の取扱いはありません。

2. 最良の取引の条件で執行するための方法およびその理由

【用語の定義】 本方針にて使用する用語の定義は以下のとおりです。
SOR
複数の取引所金融商品市場等から最も有利な価格で執行するための取引所金融商品市場等を電子情報処理組織により自動的に選択する方法又は、当該方法による取引を提供することをいいます。
レイテンシーアービトラージ
金商業等府令第124 条第2項第1号ハに規定する「注文の執行に要する時間の差により生ずる金融商品市場における相場に係る変動、市場間の格差等を利用した取引戦略」をいいます。

(1)SOR導入の有無
当社は、お客様により有利な価格での取引機会を提供することを目的として、お客様からいただいた対象有価証券の売買の取次ぎに関する注文に対し、取扱う全ての銘柄について、原則として当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として、SORを用いて執行します。お客様にとっては、単一の市場のみを用いるよりも有利な価格で取引する機会を得られるメリットがあります。

(2)SOR対象市場等
当社におけるSORでは当社が金融商品取引所(東京証券取引所)への発注を委託している母店証券会社(金融商品取引所の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所への注文の取次ぎについて当社との間で契約を締結している者をいいます。)の運営する最良執行システム(以下「SORシステム」といいます。)を通じて執行します。SORシステムは、対象有価証券の取引注文を東京証券取引所内の立会売買、または母店証券会社内で他の注文と付け合わせる立会外売買(ダークプール)のいずれかお客様にとって有利になると判断した方法で執行する仕組みです。東京証券取引所の立会時間外に受注した委託注文については、その後、東京証券取引所における立会内取引が開始された後に執行することとします。当該方法を採用するのは、当社が母店証券会社を通じたお客様の注文の取次ぎを行っている中でお客様に有利な価格での取引機会を提供するためです。
なお、母店証券会社は、当社と資本関係を持つ会社の子法人等にあたります。

(3)SOR対象市場等の選択の方法及び優先順位
お客様の注文があった時点での各市場での価格をより正確に比較して有利な価格での取引を提供するために、SORシステムは東京証券取引所およびダークプールの気配を合成した統合板を生成し、当該統合板に対して発注を行います。お客様から注文があった場合には、統合板を確認し、統合板を形成する気配値を持つ市場(東京証券取引所またはダークプールのうち有利な価格で取引される見込みのある市場)へ発注を行います。東京証券取引所とダークプールにおける価格が同一の場合は、東京証券取引所は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等に優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるため東京証券取引所において優先的に取引されます。

(4)レイテンシーアービトラージへの対応
上記2.(3)のとおり、SORシステムでは、お客様の注文があった時点での各市場での価格をより正確に比較してお客様にとって有利な価格での取引を提供するために東京証券取引所およびダークプールの気配を合成した統合板を確認する形式をとることから、一定の決まりに従い順番に注文の回送・価格の確認を行う形式とは異なり、各市場での処理の間に時間差は発生しません。

(5)単元未満株式等の取引
当社はお客様からいただいた対象有価証券のうち単元未満株式の売買等にかかる注文で、東京証券取引所等で執行することができないもの等に関しては、事前のお客様と当社間での取決めに従い、お客様と当社間での相対取引(取引所外売買)によってお客様と合意した方法及び条件により注文を執行することといたします。

 

 ただし、お客さまが上記(1)から(5)の方法によらない執行をご希望する場合、または当社が上記の方法によらない執行の方がお客様にとって有利になると判断した場合には、お客さまと合意した方法により、お客さまの注文を執行する場合があります。

3. その他方法

次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。

① お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引で当社が認めた取引については、お客様のご希望に沿った形式での取引を行うことが最良であると考えることから当該ご指示いただいた内容で当社が合意した執行方法により執行されます。

② 約款等において執行方法を特定している取引は、お客様に置かれても当該執行方法を希望のうえ合意されるものであることから、お客様のご希望に沿った形式での取引を行うことが最良であると考え当該約款等において特定している執行方法により執行されます

③ 単元未満株の取引については、金融商品取引所での売買はできないことから、株式会社証券保管振替機構を経由して発行体に「買取請求」する方法、当社が自己で取引の相手方となる方法、または当社が契約する単元未満株取引を取り扱う証券会社に注文を取り次ぐ方法により執行されます。

④ 信用取引の決済注文は当社では新規建てを行った金融商品取引所で執行する方法以外を取れないことから当該方法により執行されます。

4. ご注意

(1) 当社が最良執行を行う場合は受注時の主市場となります。したがって、受注時と執行時の主市場が異なることがあることをご了承ください。

(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合があります。その場合でも、可能な限りでお客様にとって有利な取引機会を提供するため、その時点での最良の条件で執行するよう努めます。

(3)SOR システムによって選択された立会売買もしくは立会外売買によって成立した約定価格が結果的に、選択されなかった執行方法によって成立したであろう価格よりも有利とならない場合が生じることがあることをご了承ください。

5. 最良執行規制に対する一般的考え方

「最良」のものであるかどうかは、価格のみならず、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して判断されますが、価格はその中でも重要な要素として取扱います。ただし、最良執行方針に従って執行する限り、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行規制に違反することになるものではありません。