利益相反管理⽅針

昨今、⾦融機関の提供するサービスの多様化や、 世界的な⾦融コングロマリット化の進展に伴い、⾦ 融機関内⼜は⾦融グループ内において、競合・対⽴ する複数の利益が存在し、利益相反が発⽣するおそれが⾼まっています。こうした状況を踏まえ、株式 会社スマートプラス(以下、「当社」といいます。) においても、当社が⾏う取引に伴い、お客様の利益 が不当に害されることのないよう、業務の内容・特 性・規模等に応じ、利益相反のおそれのある取引を 管理することが求められています。 そこで当社は、⾦融商品取引法第36条第2項、 ⾦融商品取引業等に関する内閣府令(以下、「⾦商業 等府令」といいます)第70条の4第1項第3号に 基づき、「利益相反管理⽅針」を策定し、その概要を公表します。

対象取引の類型

当社は、利益相反管理の対象となる取引を以下の通り 類型に分類し、具体例を記載します。

①お客様と当社との間で利害の対⽴または競合が⽣ じる取引 有価証券の売買業務において、当社が利益を得る、 もしくは損失を避けることで、お客様が不当に損失 を被る可能性がある場合

②お客様に関する⾮公開情報を利⽤して、当社または 当社の他のお客様が⾏う取引 ⾦融商品の売買を⾏うこと等を勧誘するに際し、 お客様の⾮公開情報を利⽤する場合

利益相反の管理体制

当社では、内部管理統括責任者を利益相反管理統括 責任者として、営業単位から独⽴した内部管理部⾨ において、当社内で利益相反の対象となる恐れがあ る取引の管理を⼀元的に⾏います。

利益相反管理の⽅法

当社は、以下の⽅法を選択し、または組み合わせることにより、利益相反の対象となる対象取引を管理しま す。

①対象となる取引を⾏う部⾨とお客様との取引を⾏ う部⾨を分離し、物理上、システム上の情報遮断措 置を⾏うこと。

②対象となる取引の条件もしくは⽅法の変更を⾏う こと。

③対象となる取引もしくはお客様との取引のいずれ かを中⽌すること。

④対象となる取引に伴い、お客様の利益が不当に害さ れるおそれがあることについて、お客様に開⽰を⾏ うこと。

⑤ 情報共有者を監視すること。

利益相反管理の対象となる会社の範囲

当社は、⾦商業府令第70条の3及び⾦融商品取引法 施⾏令第15条の16より、以下に掲げる企業におけ る取引を管理の対象とします。管理対象となる会社 は以下の通りです。

①株式会社スマートプラス(第⼀種⾦融商品取引 業) なお、当社には利益相反管理の対象となるグループ 会社はありません。(⾦融商品取引法第36条2項及 び3項)

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