SMART取引について

ダークプールとは?

株式の売買注文をしようとするときは証券会社へ注文を出します。証券会社は注文を受けた場合には、基本的に証券取引所へ注文を出します(当社は東京証券取引所(以下、東証)に発注します)。
その一方で、証券会社は、ダークプールという“証券取引所に出されない潜在的な注文”を保有しています。それらの注文は主に機関投資家の大口の注文で構成されています。その注文の規模は証券会社によっても、また時期などによっても変動しています。
では、証券会社はなぜその注文を証券取引所に出さない(つまり機関投資家は東証へ発注しない)のでしょうか?

ダークプールの注文が東証に出されないワケ

機関投資家の注文は大口の注文が多い

株式売買の注文の大きさは投資家によって様々です。個人投資家の皆様は比較的小口の注文が多く、一方で金融機関やヘッジファンドという非常に多額の運用資産を有するお客様、いわゆる機関投資家と呼ばれるような投資家は一度に数億、数十億の注文を発注することもあります。

平均コストが下がる懸念が大きい(売り注文の例)

ここで、「売り注文」の約定を考えてみましょう。
今、ある銘柄の株価が1100円だったとします。ある機関投資家Aがそれに対して多額の売り注文を出したらどうなるでしょうか。まずは対当する1100円の買い注文と対等させることによって、売り注文が成立します。ここで買い注文がなくなると、次は1099円の買い注文と対等させることになります。同じように、約定の価格は1098円、1097円・・・と徐々に下がっていきます。買い注文よりも売り注文の方が多ければ当然の株価の動きになります。

最終的に、その機関投資家Aが手持ちの売り注文を売り切った時、株価が1080円に下がっていたとしたら、結局はその機関投資家Aは、平均単価ベースで見て1090円とか1095円とか、当初の1100円に比べてだいぶ割安でしか売れなかったことになります。

他方、証券取引所へ発注せず、証券会社の店内でダークプールとして注文を温存させておいた場合はどうでしょう。取引所での株価が1100円のとき、ダークプールに1098円で置いておく場合を考えます。この注文は証券取引所へは発注されません。ここで別の機関投資家がBその銘柄を大量に買いに来たとします。そうすると、証券会社の店内で1098円での約定がつくことになります。

機関投資家Aとしては証券取引所での価格よりも若干安く売ることとなりましたが、上記に書いたような、売ることに伴い発生する市場価格の下落、という影響を受けるおそれは小さいと言えます。結局のところ、証券会社の店内で若干割安ではあるものの、機関投資家からすればダークプールでの約定の方が結果的に有利に約定できる可能性が高いのです。

これが注文が出ないワケです。

だからダークプールの注文は市場価格よりも有利な場合が多い

従って、機関投資家の一部は、市場価格より若干不利になるもののダークプールでの約定執行を希望するのです。ということはダークプールでの売買の相手方になった場合には、東証で約定するより有利な価格で約定できる可能性が高いのです。つまり売り方も買い方も取引所の価格よりも有利に約定することを狙っているのです。
これが、ダークプールという潜在的な注文が存在する理由です。

これまでは売買の売り方も買い方も機関投資家であることがほとんどでしたが、今回、当社はこの取引のメリットを広く個人投資家の皆様にもご提供するものです。

どれくらい有利になるのか?

個々の注文によって異なりますが、過去のデータ(当社調べ)で見ると、1株当たりの株価に対して0.06%から0.15%だけ東証の約定価格よりも有利に売買できています。

一見すると、大した差額ではないようにも見えますが、例えば1000円の株価で1000株単位で売買される銘柄だとすれば、
・東証で約定すれば100万円の約定代金
・ダークプールだと600円から1500円だけ有利に取引できている
ということになります。

ダークプールでは、東証と同値か、または有利に約定することがあります。
もし有利に約定した場合にはこの差額相当分を享受することができます。

当社での発注の仕組み

当社がお客様から注文を受けた場合には、その注文は当社の母店である証券会社へつながれ、母店証券会社において、証券取引所へ発注されます。一方でお客様の注文の一部は、証券取引所へ直接発注されるのではなく、母店証券証券の店内においてダークプールとマッチングが行われ、突き合わされることができた注文については、証券取引所の「立会外市場」にて約定されることになります。

この二つの約定方法は、お客様から注文を受けた際に、東証の価格とダークプールの価格のうち、有利な方を瞬時に選択して発注されることによって成り立っています。

それを可能にしているのがSORというシステムになります。
※ 正確に言えば、上記で説明した「証券取引所での約定」も「立会外市場での約定」の同じく証券取引所において行う取引を指します。しかし、ここでは前者への発注や約定を「証券取引所への発注」「証券取引所での約定」と表現することとします。

SORがカギを握っている

SOR注文って何?

SORとは、Smart Order Routingの略で、複数の市場から最も投資家にとって有利な単価を提供している市場を選択して売買注文を発注するという注文形態です。
当社のSOR注文では、東京証券取引所と代替執行市場(ダークプール)の気配単価を監視し、原則、最良気配を提示する市場を判定して、自動的に注文を執行しています。

SORの優れた機能

取引の時間中は証券取引所の価格もダークプールにおける価格も常に変動しています。
SORシステムでは、お客様が発注された瞬間にいうて、瞬時にこれらの値動きの中から、お客様に一番有利な方の価格を選択します。
そしてその価格が証券取引所の価格であれば証券取引所へ、ダークプールの価格であればダークプールへと発注します。

当社における注文処理

1.まずお客様の注文は常に優先的にダークプールへ出されます。お客様が発注された際に東証の最良気配より有利な価格(買注文の場合は最良売気配以下の価格、売注文の場合は最良買気配以上の価格)、または同じ価格で約定可能な注文がないかをSORにて判定し、ダークプール側に東証側より有利な価格の対当すべき注文が存在すれば、当該価格でToSTNeT(立会外市場)において約定します。

2.1の場合で、一部でも出来がついた場合には、残りの未約定相当の注文は上記1に従って、あらためてダークプールに優先的に出されます。他方、ダークプールにおいて対当する注文が全くなかった場合には3以下の手順で処理されます。

3.前記2に書いたように、ダークプールでの対当注文が全くなかった場合には、東証とダークプールの双方に注文が出されます。以下、
① 東証で先に一部出来がついた場合と、
② DPで先に一部出来がついた場合
に分けて、一単元100株、1000株の注文を例に説明します。
なお、注文全部につき約定がついた場合にはそこで約定完了となります。

①東証で先に一部出来がついた場合
東証とダークプールにそれぞれ1000株発注されている状態で、先に東証で100株出来がついた場合には、東証では残りの900株は引き続き発注され続け、一方でダークプール側の1000株全部を取り消します。その上で改めて未約定相当分の注文900株の注文をダークプールに出しなおします。
結果として、東証とダークプールの双方で900株が発注されている状態となります。

②ダークプールで先に一部出来がついた場合 
もしダークプールで先に100株の出来がついた場合、当該出来は二重約定を防止するため「仮約定」としたうえで、東証に発注している1000株のうち100株を先に取り消します。 
東証での100株の取消が完了後に、ダークプールでの当該仮約定100株を正式な約定とします。

従ってダークプールでの正式約定の時点では、東証には残りの900株が発注されており、他方、ダークプールにおいても残りの900株が発注されている状態となります。

以下、お客様の注文がすべて約定されるまで①と②の工程を繰り返していきます。

常にダークプールで約定できるのか?

常にダークプールで約定できるとは限りません。そもそもお客様の発注された注文に対当できる注文が存在しない場合もありますし、仮に対当できる注文があったとしても、証券取引所の価格の方が有利であれば証券取引所に発注されるからです。
前述の通り、それは自動的にSORによって判別され、発注されます。

どのくらい有利だったかを確認できるか?

ダークプールで約定された場合も証券取引所での約定と同様に約定時間が記録されます。一方で、翌日になりますが、そのダークプールで約定された時間と同時刻の証券取引所での価格を比較することでどのくらい有利に約定できたかを確認することができます。

どのくらい有利だったかを確認する方法

まず、約定後にお客様にお知らせする約定報告では、どのくらい有利になったのか、という金額についてお知らせします。お客様用のページの約定報告において「改善分」と表示されています。

実際の約定価格を比較する方法

またダークプールでの約定時刻における証券取引所の値段については翌日以降にカスタマーサポートセンターにお問い合わせいただければ、そのダークプール約定時刻における証券取引所の値段をお知らせすることができます。

手数料はどうなるのか?

お客様の注文がダークプールで成立した場合、それは証券取引所の立会売買よりも有利な価格で約定できたことになります。その場合にはダークプール手数料を頂くことになります。算式は以下の通りです。

ご負担いただく手数料 = (ダークプールで約定した時刻の東証における気配値 ー ダークプールでの約定値)/2

有利に約定した場合のみ、その有利な差額の半額相当分を手数料として頂きます。

税金はどうなるのか?

税金については、証券取引所での約定とダークプールでの約定に税率の違いはありません。
売買差益、いわゆるキャピタルゲインの金額に対し所得税(15%)と住民税(5%)が課税されます。

※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が上乗せされております。

ダークプールによる取引に伴うリスクはあるのか?

ダークプールにおける取引に伴うリスクとしては、通常の証券取引所での売買と同様に値下がりするリスクがあります。そのリスクの大きさは証券取引所での取引と何ら変わることはありません。

次に、システム障害が起こった場合には、ダークプールでの取引ができなくなるリスクがあります。何らかのシステム障害により本来はダークプールで約定できることろ、証券取引所へ発注せざるを得ないというリスクもあります。

当社がシステム障害の発生を確認した際には、直ちにお客様へご連絡いたします。

運営会社

会社の概要
名称:大和証券株式会社
所在地:東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウノースタワー
代表取締役:中田 誠司
金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第108号
金融商品取引業者登録日:平成19年9月30日
加入協会:日本証券業協会、一般財団法人日本投資顧問業協会、一般財団法人金融先物取引業協会、一般財団法人第二種金融取引業協会
株主構成:株式会社大和証券グループ本社100%
自己勘定取引の有無:有り

他の取引参加者の概要
機関投資家、ブローカーディーラー、 ヘッジファンド等