2019.1.25お知らせ

「年間取引報告書」に関するお詫びと訂正

平素は、弊社をご愛顧賜りまして、誠にありがとうございます。
「年間取引報告書」につきまして、ご案内申し上げます。
同書面につきまして、弊社では「電子交付」させて頂いており、確定申告の際にはお客さま自身にて印刷して頂き、ご利用頂くようご案内を申し上げておりました。
この度、当該案件を社内にて再確認をいたしましたところ、確定申告の際にご提出頂ける書面は「金融機関が書面交付(郵送)したものに限る」とのことが分かり、弊社の認識に誤りがあることが判明いたしました。誠に申し訳ありません。
つきましては、確定申告開始時までにお手元に届くよう、同書面をお送りさせて頂きます。
今後、このようなことのないよう十分注意するとともに、社内管理態勢を強化してまいります。お客さまにはご不便ならびにご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご容赦賜りますようお願い申し上げます。

ご参考

平成29年度税制改正(租税特別措置法等(金融・証券税制関係)の改正)(抜粋)

「特定口座年間取引報告書の交付等」
①金融商品取引業者等は、その年において開設されていた特定口座がある場合には、その特定口座を開設した居住者等の氏名及び住所、その年中にその特定口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、その上場株式等の取得費の額、その譲渡に要した費用の額、その譲渡に係る所得の金額又は差益の金額、 その特定口座に受け入れた上場株式等の配当等の額その他一定の事項を記載した特定口座年間取引報告書を2通作成し、原則としてその年の翌年1月31日までに、1通をその金融商品取引業者等の特定口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出し、他の1 通をその居住者等に交付しなければならないこととされています(措法37の11の 3 ⑦)。
②金融商品取引業者等は、特定口座を開設した居住者等への書面による特定口座年間取引報告書の交付に代えて、その居住者等の承諾を得て、特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を電磁的方法(インターネットや電子メール等の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいいます。)により提供できることとされています(措法37の11の 3 ⑨)。
ただし、居住者等が特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供を受けた場合でも、その居住者等が提出する確定申告書には、別途書面により交付を受けた特定口座年間取引報告書を添付しなければならないこととされていました(所法120③ 三、166、所令262⑤、293、旧措令 4 の 2 ⑨ ⑪、25の 9 ⑭⑮、25の11の 2 ⑭⑳、25の12の 2 ⑲)。

WEBからも簡単申込み!
無料口座開設はこちら
アプリで簡単
5分で口座開設申込み!
アプリからの
口座開設はこちら